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JavascriptがOFFのため正しく表示されない可能性があります。 Menu トップ 制度のご紹介 よくあるご質問 お問い合わせ よくあるご質問 トップ お問い合わせ(相談窓口) よくあるご質問 技能研修計画の作成・提出・取下げに関するご質問 C-2水準の技能研修計画は医療機関が作成するのですか。医師が作成するのですか。 技能研修計画は、技能の修練のために、医師本人がご自身の発意に基づいて作成するものです。技能研修計画には、研修を希望する医療機関における研修計画を記載していただくことになります。 C-2水準の技能研修計画はどのように作成するのですか。 C-2水準の適用を希望する医師は、アカウント登録を行った後、ウェブサイト上で技能研修計画を作成・申請することができます。アカウント登録には、「医師等資格確認検索システム」へ医師免許情報が掲載されている必要がありますのでご留意ください。C-2水準に関する医療機関及び医師個人が作成する技能研修計画の申請手続きの詳細はこちらを参照してください。 C-2水準の技能研修計画の作成に当たって気をつけることはありますか。 技能研修計画では、研修を希望する医療機関に関する情報が必要となりますので、研修を希望する医療機関とよく連携しながら計画を作成いただく必要があります。また、技能研修計画の内容は、研修を希望する医療機関の指導医師と相談いただくことが望ましいと考えます。なお、実際に個別の医師がC-2水準の適用を受けるためには、医療機関が研修を希望する技能の分野に係る指定を令和6年度以降に受けている必要がありますので、研修を希望する医療機関に対してこうした指定の有無や今後の指定の意向の有無等についても確認しておくことが必要です。 C-2水準の適用を希望する場合、技能研修計画を作成できる医師に年齢制限はありますか。 年齢の上限はありません。医療機関において臨床研修医プログラム、専門研修プログラム/カリキュラムで臨床研修または専門研修中ではない医師で、医籍登録後6年目以降の医師が、C-2水準の適用対象となります。 1人の医師が複数の技能研修計画を作成・提出することができますか。 技能研修計画に記載の対象期間中は1つしか作成できません。計画期間終了後も、C-2水準の適用を希望する場合は、改めて技能研修計画の作成と審査が必要となります。 技能研修計画では何年分の計画を作成することができますか。 最長3年間の計画を作成することが可能です。なお、技能研修計画は月単位でも作成することが可能です。 技能研修計画に記載する技能に、いわゆる「サブスペシャルティ」の専門医資格の取得を目的とした技能を書いてもいいですか。 「C-2水準の対象技能となり得る技能」の考え方には、「良質かつ安全な医療を提供し続けるために、個々の医師が独立して実施可能なレベルまで修得・維持しておく必要があるが、基本領域の専門医取得段階ではそのレベルまで到達することが困難な技能」が含まれます。このため、サブスペシャルティの専門医資格の取得のために修練を行う技能が、これに該当し、かつ、「C-2水準の対象分野」に該当し、「技能の修練にやむを得ず長時間労働が必要となる業務」の考え方に該当する場合は、C-2水準の対象技能となり得ます。詳しくは、こちらを参照してください。 技能研修計画の記入例はありますか。 記入例はこちらを参照してください。 医療機関を異動しても、異動前の医療機関での技能研修計画は有効ですか。 異動等で研修先の医療機関が変わることに伴い、その新しい研修先の医療機関でC-2水準の適用を希望する場合には、改めてその新しい医療機関での研修計画を作成・申請する必要があります。その際は、異動先の医療機関が、研修予定の技能の分野のC-2水準の指定を受けているか、必ずご確認ください。 技能研修計画はどのように提出すればよいですか。 技能研修計画は、研修を希望する医療機関を経由して、厚生労働省(審査組織)に提出することになります。実際には、ウェブサイト上で技能研修計画の作成を終了した段階で、C-2審査・申請システムを介して自動的に技能研修計画に記載された医療機関に提出されることになっています。その後、医療機関での計画内容の承認を経て、技能研修計画は医療機関から厚生労働省(審査組織)へ提出されます。 提出した技能研修計画を取下げることはできますか。 C-2審査・申請システムを介して技能研修計画を提出した後は、提出先の医療機関のみ取下げの操作が可能ですので、提出を取下げる場合には、提出先医療機関に直接依頼をしてください。医療機関が、その技能研修計画を審査申請した後は、C-2水準審査事務局で対応しますので、「お問い合わせフォーム」から、お問い合わせを種別「4.C-2水準の技能研修計画の取下げについて」を選択してご連絡ください。 いわゆるC-2水準の技能とその研修先医療機関についてのご質問 研修を希望する技能がC-2水準の技能研修計画に記載する技能に該当するのかは、どのようにして確認ができますか。 技能研修計画に記載する技能の考え方の詳細はこちらを参照してください。審査においては、この考え方に基づいた技能に該当するかどうかの判断がなされるとともに、この技能を含めた技能研修計画全体が審査されます。なお、技能名については、研修を希望する技能を表す形で自ら付けていただく必要があります。この点を含め、技能研修計画の作成に当たっては、研修を希望する医療機関におけるその技能の指導医師と内容を相談することが望ましいと考えます。 いわゆるC-2水準の技能は、どの医療機関でも研修ができるのですか。 C-2水準の指定により上限規制の特例を受けるためには、研修を希望する医療機関が研修を希望する技能の分野におけるC-2水準の指定を受けている必要があります。このため、研修を希望する医療機関の診療科や人事労務管理部門等に、研修を希望する技能の分野における指定の有無や今後の指定の意向の有無等について問い合わせをしてください。 技能の研修を希望する医療機関が、その技能の分野のC-2水準の指定を受けていない場合、技能研修計画を申請することはできないのですか。 研修を希望する医療機関において、研修を希望する技能の分野におけるC-2水準の指定をすでに受けている、もしくはこれから受ける予定であれば、申請することは可能です。研修を希望する医療機関が、研修を希望する技能の分野におけるC-2水準の指定を受けているか、早めにご確認ください。技能研修計画の申請段階でその医療機関が指定を受けていない場合は、技能研修計画の開始予定日までに、その医療機関がC-2水準の指定を受けられる見込みがあるか、研修を希望する医療機関の診療科や人事労務管理部門等に、その指定申請状況について問い合わせをしてください。 技能研修計画を提出したいが、研修を希望する医療機関から、その医療機関はC-2水準の指定を受ける予定はないと言われた場合は、どうすればよいですか。 研修を希望する医療機関で、その技能研修計画に基づき労務管理や技能の教育を担当される方(教授、診療科長、医局長等)や、病院内の相談窓口(人事労務管理部門等)と十分に話し合いを行ってください。もし、こうした話し合いが全くできない場合は、「お問い合わせフォーム」より審査組織事務局までご連絡ください。 技能研修計画の審査に関するご質問 技能研修計画はだれが審査をするのですか。 日本専門医機構の定める基本19領域の関連学術団体の医師により、審査が行われます。C-2水準に関する審査についてはこちらを参照してください。 技能研修計画の審査結果は、申請から何ヶ月後に通知されますか。 C-2水準関連審査の申請締切から約3ヶ月以内に審査結果を通知できるよう計画しております。C-2水準に関する審査についてはこちらを参照してください。 作成した技能研修計画が審査を通過できなかった場合(技能研修計画が審査で承認されなかった場合)はどうすればよいですか。 技能研修計画が承認されなかった医師のもとには、審査結果と共に、その理由が通知されますので、その理由に基づき、技能研修計画の再作成を行うこと等を検討してください。 医療機関が行う事務手続きに関する質問 医療機関アカウントですが、複数のアカウントを持つことはできますか。 1医療機関につき1つのアカウントとなります。各医師の技能研修計画など個別内容が閲覧・管理できますので、パスワードなど厳重に管理していただくようお願いします。なお、担当者の変更やメールアドレスの変更等、登録情報の修正が生じた場合は、新たにアカウントを作成するのではなく、「お問い合わせフォーム」から事務局までご連絡ください。なお、同一の保検医療機関コードで、複数の医療機関アカウントは作成出来ないことになっています。 医師からの相談窓口の機能はどのようなものですか。医療機関のどの部門が担当すればよいですか。 技能研修計画に医療機関の教育研修環境に基づき適切な内容を記載すること、技能研修計画の作成を医師が強要されない環境を構築すること、またC-2水準の指定のない医療機関では技能研修計画作成の可否に関する医師との話合いを推奨すること等の観点から、医療機関にはC-2水準に関する相談窓口を設置していただくことが必要です。医療機関におけるこのC-2水準に関する医師からの相談窓口は、人事労務管理部門等を想定しております。各医療機関における相談窓口の詳細については、準備が整い次第、C-2水準の適用対象となり得る医師への周知をお願いいたします。 同じ医療機関の同じ診療科に所属する医師であっても、C-2水準が適用されるのは技能研修計画が審査で承認されている医師のみということですか。 医療機関においてC-2水準が適用されるのは技能研修計画を承認された医師のみであり、医療機関においては、同じ診療科の医師であるからという理由で、C-2水準を幅広く適用することはできないことにご留意ください。C-2水準が適用される医師についての詳細はこちらを参照してください。 医療機関申請書の作成・取下げに関するご質問 医療機関は、C-2水準の医療機関申請書は診療科ごとに作成すればよいのですか。 指定を希望するC-2水準の対象分野毎になります。例えば、小児科分野、外科分野、産婦人科分野、脳神経外科分野で、C-2水準の指定を希望する場合は、これら4つの分野の医療機関申請書を作成し、審査を受ける必要があります。C-2水準に関する医療機関及び医師個人が作成する技能研修計画の申請手続きの詳細はこちらを参照してください。 医療機関は、C-2水準適用予定医師が未定でも、医療機関申請書を申請してもよいですか。 教育研修環境の適格性を適切に確認するためには、技能研修計画も確認する必要がありますので、医療機関申請書の審査申請を予定されている医療機関においては、技能研修計画の審査申請も併せて提出していただくようお願いします。 医療機関申請書は毎年作成が必要ですか。 対象分野の医療機関申請書が承認されていれば、毎年作成いただく必要はありません。 なお、都道府県によるC-2水準の指定を更新する場合は、再度その分野における医療機関の教育研修環境の審査を受ける必要があります。C-2水準の指定の有効期限(3年)を迎える前には、指定更新の必要性と、再受審についてご検討ください。 医療機関申請書の記入例はありますか。 記入例はこちらを参照してください。 令和6年5月13日更新 提出した医療機関申請書を取下げることはできますか。 C-2審査・申請システムを介して医療機関申請書を提出した後は、審査事務局で対応しますので、「お問い合わせフォーム」から、お問い合わせを種別「6.C-2水準の医療機関申請書の取下げについて」を選択してご連絡ください。 医療機関の教育研修環境(医療機関申請書)の審査に関するご質問 医療機関申請書はだれが審査をするのですか。 日本専門医機構の定める基本19領域の関連学術団体の医師により、審査が行われます。C-2水準に関する審査についての詳細はこちらを参照してください。 医療機関申請書の審査結果の有効期限はありますか。 審査結果の有効期間は承認日から3年間です。 作成した医療機関申請書が審査を通過できなかった場合(医療機関申請書が審査で承認されなかった場合)はどうすればよいですか。 医療機関申請書が承認されなかった医療機関のもとには、審査結果と共に、その理由が通知されますので、その理由に基づき、医療機関申請書の再作成を行うこと等を検討してください。特に、医療機関申請書は、承認された審査結果を付す事で、都道府県へのC-2水準の指定申請が行えますので、その点は留意してください。 C-2水準に関する制度及び審査全般に関するご質問 令和6年度の審査委員会は何回⾏われる予定ですか。締切はいつですか。 令和6年度の審査委員会は3回の開催を予定しています。第1回審査委員会での審査を希望する⽅の申請締切は、令和6年6⽉11⽇(⽕)です。6⽉12⽇(⽔)以降の申請は、第2回審査委員会での審査になります。 医療機関勤務環境評価センターの評価と、C-2水準関連審査はどちらを先に受審したらよいですか? 医療機関勤務環境評価センターの評価とC-2水準関連審査について、その受審の順番に関するルールはございません。 サイトポリシー プライバシーポリシー 本サイトは、厚生労働省の委託に基づき、日本医師会が運営しています。 Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved.

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